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「2024年07月」の記事一覧(4件)

【第三十三回】空家問題【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/25 17:59



空き家所有者に対する責任が厳しくなった?

Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが。
A.はい近年同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し、問題になっております。この問題を解消するべく空き家対策とか別措置法という精度が設定されました。

Q.空き家対策特別措置法って何ですか?
A.空き家対策特別措置法とは空き家により、景観が損なわれたり衛生面防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより管理が適切に行われていないと思われる、空き家に対して自治体が調査した後問題があると判断された空き家においては特定空き家として指定し所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q.特定空き家に指定されたらどうなるんですか?
A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせい害獣が発生しているなど、空き家が原因で前の住環境の影響がある場合所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。空き家対策特別措置法では所有者の義務である空き家の適正管理をしない消費者に対して市町村が助言、指導、勧告といった行政指導そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね。もし無視していたらどうなるんですか?
A.所有している空き家が特定空き家として指定された後、指導を受けたにもかかわらず状況が改善されない場合、国から勧告が出され固定資産税の住宅用地特例から除外されることがありその場合税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか可能であれば売却も含めて検討していただいた方がいいかもしれません。

Q.結構大変なんですね。空き家を所有している皆さんはどうされてるんでしょうか?
A.はい、一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております、現在空き家の発生を抑制するために特例措置があり、空き家を相続した相続人が耐震リフォーム、または取り壊しを行った後にその家屋や敷地を譲渡した場合には譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から、3000万円を特別控除できる制度もありますのでまずは信頼のおける、不動産会社ご相談いただければと思います。

Q.わかりました、ありがとうございます

【第三十二回】特別控除【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/19 16:09



居住用財産の特別控除とは何ですか?

Q.マイホームを売却した時の税金って何か特例があるんですよね?
A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は不動産譲渡所得税が課税すぁれますが、居住用財産の場合、売却していた譲渡所得から3000万円を控除することが出来る特例があります。

Q.3000万円ですか、それは大きいですね
A.はい、ですのでこの特別控除を受けるためにはさまざまな要件があります。

Q.では、その要件を教えてください。
A.はい、まずは自己が居住している、または住まなくなってから3年目の年末までに売却することです。

Q.では、住まなくなってから人に貸した場合どうなりますか?
A.はい、賃貸などで人に貸していた場合でも3年目の年末までの売却であれば適応できます。

Q.建物が古くなって解体した場合はどうですか
? A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適応が受けられます。ただし、建物がある場合とは異なり敷地を人に貸すと適応が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

Qその不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
A. 所有期間や短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間を居住期間の適応に関係ありません。ただし、売却した年の前年、または全前年に同じ3000万特別控除、譲渡損失など繰り越し控除などを利用した場合は適応が受けられません。

Q.例えば、親族に売却した場合でも適応が受けられますか?
A.特別な相手に譲渡した場合は適応が受けられないことになっており、配偶者や血族などが該当するため、適応外となります。

Q.共有の名義だったら誰か一人が特例を受けるのですか?
A.共有名義の場合は所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。

Q.計算してみて3,000万円を控除して+が出なかったら手続きしなくてもいいんですかね?
A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。

Q.かなりありがたい特例ですから忘れないようにしないといけませんね。
A.ただし買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合この3,000万控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。

Q.はい、他に注意点はありますか?
A.この特例を受ける事だけを目的として入居したが良い仮住まいなど、一時的な目的の入居も適応が除外とされています。不動産の担当者への相談だけじゃなく、税務署へ確認されることをお勧め致します。

Q.わかりました、ありがとうございます。

【第三十一回】お勧め業者【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/08 13:09



どんなところに注意して依頼先を決めればいいの?

Q.現在、日本の不動産会社ってどのくらいあるんでしょうか?
A.はい、おおよそ12万業者ありますね

Q.12万?!そんなにあるんですか、実査どの会社にするか迷いそうですね
A.そうですね、ですが不動産の相談をする際に、いくつかチェックをしていただければ、ピッタリの会社が見つかると思いますよ。

Q.それは、どんな会社ですか?
A.はい、一口に不動産会社と言ってもいくつもの業態があります。売買、賃貸管理、分譲などさまざまです。不動産会社も専門分野がありますから、すべてに対応できるわけではありません。

Q.そうなんですね。では売買の相談をしたい時にはどの会社に相談したらいいですか?
A.そうですね、売買でも購入か売却かにもよりますね。

Q.それでは売買で購入する場合にはどうでしょうか?
A.はい、その場合であれば購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。またネットで物件掲載が1社しかない場合には売主から直接依頼をされていることも考えられますので、条件面で交渉しやすかったりします。

Q.では、売却を依頼するときはどうでしょうか?
A.はい、それでしたらその会社のホームページをチェックし経営理念や社員紹介などをしっかりされている会社はお客様対応をしっかりしている会社が多いですね。

Q.最近ではまとめて不動産会社へ依頼もできるサイトが増えていますがどうなんでしょうか?
A.はい、そうですね。簡単に依頼できるからこそ最低限、依頼される会社のホームページを確認する必要があるかと思います。

Q他にチェックすることはありますか?
A.はい、最近では売却専用のホームページがある会社が増えています。売却方法や実績などを掲載されている場合もありますので役に立ちます。また、そのような会社は売却に慣れているので安心して相談することができると思います。

Q.不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。
A.はい、その方が良いですね。

Q.わかりました、他にはありますか?
A.はい、仲介手数料無料をうたう会社は注意が必要です。不動産という大きな買い物で手数料を無料にするのには相応の理由があります。安易に契約せずなぜ無料なのか、担当者に聞いた方が良いですね。

Q.仲介手数料無料や半額ってよく見かけますが、すべて疑った方が良いですか?
A.はい、売買の場合には引き渡し後も関係性は続いていきます。すべてではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので、気を付けていただきたいと思います。
Q.わかりました、ありがとうございます。

【第三十回】離婚売却【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/06 10:49



離婚した妻と共有名義の不動産はどうなるの?

Q.実は離婚することになったのですが、家は妻との共有名義になっています。売却をするには、どう進めればよろしいですか?
A.そうですか、離婚される場合ですと、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合う事になっております。不動産も財産の対象となり二分の一ずつとなります。購入当時の出費額に応じて持ち分を決められたかと思うんですが、例えばご主人が三分の二、奥様が三分の一を持たれていたとしてもその持ち分とは関係なく、二分の一ずつを分け合うことになるのが原則です。

Q.住宅ローンを支払っているのが私なのですが、それでも二分の一になるのですか?
A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚後も持ち分を二分の一ずつにしていると将来売却をすようと思ったときに、相手方の承諾が必要であったり万が一相続が発生した場合には関係が複雑になってしまいます。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲るということが一番スムーズにいける方法だと思います。

Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合には離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。お二人ともに住宅ローンが残っている場合には持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更が出来ませんので、ローンの借り換え、あるいはご実家などからお金を出していただくという必要があります。

Q.私の場合、雉間が連帯保証人になっているのですがどうすればよいでしょうか?
A.はい、連帯保証人や連帯責務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、あるいは物的担保といって、土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらうという方法があります。

Q.なかなか難しいかもしれませんね。
A.そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。売却価格が住宅ローン残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも方法はありますが、あまりお勧めできません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をしていただくのが良いかと思います。

Q.そうですね、それでは査定をお願いします。
A.はい、かしこまりました。

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