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「2025年04月」の記事一覧(5件)

【第五十一回】IT重説【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/22 10:19



IT重説って普通の重説と何がちがうの?

Q.最近、売買契約の締結へ先立って行う重要事項説明がオンラインでも出来ると聞いたのですが、これはどのような仕組みなのでしょうか。
A.はい、それは IT重説と言われるものですね。

Q.IT重説ですか。なんだか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うんですか。
A.はい、従来は宅建士の有資格者が対面で買主借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。それが対面ではなく、 ITつまりテレビ電話の端末等でも可能にしたものがIT重説です。

Q.そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。
A.そうですね、時間や場所に縛られることなく説明を受けられることは、お客様にとってもメリットがありますよね。

Q.重要事項説明をオンラインで説明を受ける際にどうすればいいですか。
A.まずは、売主の同意を得た上で実施されます。オンラインで説明する為、ネット環境の設備が必要になります。

Q.ネット環境ですか。最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか。
A.はい、大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。必ず音声付きの動画で行っていだく必要があります。ですので、通信環境を整えて説明を受けていただければと思います。できればパソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすいですね。また双方向でやりとりするために、スマートフォンで行う際には wi-fi などに常時接続した上で行うといいです。

Q.確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。
A.そうですね。大事な話ですので、途中で固まってしまっては困りますよね。

Q.なんとなくIT重説がわかってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類等はどうするんですか。
A.事前に不動産会社から、IT重説を受ける方に重要事項説明書等を送付して、書類を確認いただきながら説明を行っていきます。もちろんご理解ご納得いただいた上で、署名捺印をしていただきます。

Q.なるほど、それなら安心ですね。

【第五十回】源泉徴収【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/21 10:00



非居住者の不動産売却時源泉徴収義務ってなに?

Q.買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが、本当ですか。
A.本当です。

Q.その義務はどういう時に発生するのですか。
A.はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

Q.非居住者って、その物件に住んでいないということですか。
A.いえ、ここで言う非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。

Q.じゃあ外国籍の方が売主になった場合に、発生するんですね。
A.はい、日本に居住していない外国籍のことはもちろんですが、外国籍の方だけでなく日本国籍を持ちの方であっても日本国内に居住指定がない方も非居住者に該当します。海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も、非居住者になりますので注意が必要です。

Q.では売主が日本国籍でも、源泉徴収が必要なこともあるんですね。
A. はい、そうなんです。

Q.売主が非居住者であれば、必ず源泉徴収が必要になるんですか。
A.はい、不動産の売買価格が、1億円以上の場合は必要となります。

Q.不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか。
A. いいえ、他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても 必要です。

Q.それでは本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね。
A.はい、その場合は不要です。また本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。親族とは、配偶者6親等内の血族と三親等内の姻族を言います。

Q.源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すればよいのですか。
A. 不動産売買価格の10.21%となります。

Q.売買価格とは別に、10.21%相当額を売主から徴収するのですか。
A.いいえ、買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。

Q.売主は何もしなくて良いのですか。
A.いいえ、売主様は確定申告が必要です。確定申告することにより源泉徴収された金額が清算されたことになります。

Q.なるほど、よくわかりました。
A. 非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。

Q.ありがとうございます。

【第四十九回】境界明示【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/14 09:12



境界明示義務ってどんな義務?

Q.不動産売却に伴うトラブルって、どういうケースがあるんでしょうか。
A.はい、不動産売却時のトラブルとして、まず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。

Q.境界って何ですか。
A.はい、法的に言うと不動産登記をされた地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

Q.どうして境界に関するトラブルが起こるんですか。
A.はい、多くの場合、正しい位置に境界標が設置されてないことが原因です。

Q.そうですよね。境界標がなかったり間違った位置に設置してあると、トラブルの元ですよね。
A.はい、境界に関するトラブルを防止するため、一般的な売買契約書には、売主は買主に対し現地にて境界標を支持して本土地の境界を明示します。尚、境界標がないとき、売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示します、といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。

Q.それなら安心ですね。境界標はどうやって設置するんですか。
A. はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。

Q.土地家屋調査士に頼めば、すぐ設置してもらえるんですか。
A.いえ、隣接する土地の所有者からの立ち合いも必要になりますので、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名押印して、双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。

Q.同意が得られない場合はどうなるんですか。
A. はい、最終的には裁判で解決することになるのですが、筆界特定制度を活用することによって、裁判をしなくても早期にトラブル解決することができます。

Q.なるほどよくわかりました。ありがとうございました。

【第四十八回】売却時期【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/12 18:05



高く売れる時期ってあるの?

Q.不動産が売りやすい時期ってあるんですか。
A.そうですね、一般的には2月前後、あと9月前後に需要が高まると言われています。

Q.なぜ、その時期に需要が高まるんですか。
A.その時期は、転勤や入学などで人が動く時期だからです。

Q.では、その時期に売り出すと高く売れるんですね。
A.いえ、家不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、必ずしもその時期に 売り出せば高く売れるというわけではありません。

Q.でもその時期の需要は高まるんですよね。
A.確かに重要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので、供給も高まります。需要と供給が高まれば不動産の取引件数は増加しますので、不動産会社にとっては繁忙期なので、確実に売りたいとか早く売りたいという方には、その時期に合わせて売却することは意味のあることだと思います。

Q.では高く売るにはどうしたらいいんですか。
A.はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、同じエリア内にライバルになりそうな物件があるのかないのか、あるのであればいくらで売りに出されているのかというマーケティングも重要になってきます。

Q.他にポイントはありますか。
A. 営業マンのスキルの高さ、営業力の高さも重要になってきます。どの営業マンに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。

Q.売主様側で、できる対策はありますか。
A. はい、物件の第一印象を良くすることは重要なポイントです。土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要なものをできるだけ少なくし、きれいに掃除したりすることも重要です。

Q.リフォームはした方が良いですか。
A.リフォームに関しては難しいところですね。築年数にもよりますが、初めから全面リフォームをしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。 そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。リフォームに関しては、依頼する不動産営業マンに相談してみることをお勧めいたします。

Q.不動産売却には時期だけでなく、他にも重要なポイントがたくさんあるんですね。
A.そうですね。

Q.ありがとうございます。

【第四十七回】持分売買【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/10 14:11



共有持ち分だけを売却することはできるの?

Q.急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないでしょうか。
A.はい、それはお困りでしょうね。基本的にはお兄様にご理解いただき、同意のもとで通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は、持分売買という方法があります。

Q.自分の持ち分だけ売買できるんですか。
A.はい、法的には可能です。

Q.それでも兄は承諾してくれないと思うんですが。
A.持分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

Q.勝手に持ち分を売却できるんですか。
A.はい、そうです。

Q.そんな持ち分だけ購入してくれる人っているんですか。
A.購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

Q.デメリットは分かりますか。
A.はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

Q.多少安くても現金化できるならありがたい話です。持ち分を購入した人は、その後どうされるのですか。
A.基本的には他の共有者の持分を売って頂くか、こちらの持分購入していただくかという交渉して共有状態の解消を目指します。

Q.なるほど。その交渉が長引いたり共有状況の解消ができない場合は、購入者のリスクということなんですね。
A.はい、そうです。

Q.なるほど。わかりました。ありがとうございました。

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