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「青森の不動産売却・買取・査定のコラム」の記事一覧(51件)

青森市・弘前市エリアの不動産売却・買取・査定に関するコラムです。

【第三回】共有名義の不動産売却について【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/26 11:53




共有名義の不動産売却について解説しています


今持っている物件が妹と共有名義になっていて
こんな物件でも売却って出来るのでしょうか?

はい、妹様が今回の不動産に関しまして
売却を同意されているので有れば大丈夫です。

ただ、大きく分けて3つ程、妹様には立ち会って頂く場面が有ります。

媒介契約時・売買契約時・決済時 この3つの場面で、妹様が立ち会って
頂いて署名と捺印を頂くのですが、大丈夫でしょうか?

妹は遠方に住んでいて毎回立ち会いは難しいと思うのですけれど、どうしたら良い
でしょうか?

それでしたら「委任状」で対応させて頂きますのでご安心下さい。

委任状って何か必要な書類って有るのでしょうか?

はい、委任状に、ご本人様に実印を押して頂く形になりますので、
別途、印鑑証明書をご準備頂ければと思います。

印鑑証明って何か有効期限って有るのでしょうか?

はい、法的な決め事は無いのですけれども、
金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないというケースが有ります
ので、なるべく新しい物を取得しているれてご提出して頂ければと思います

分かりました。有難うございます。

【第二回】不動産には色々な価格があるって本当?【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/26 11:51




不動産には色々な格があるって本当?

について解説しています。


不動産には、色々な格が有るとお聞きしたんですが?


はい、般的には4つの価格「物四価」
と言うのがございます。
一物四価ですか?具体的にはどう言う物が有るんですか?


はい、つ目は公示格と言います。
 

公示格。新聞なんかで見た事が有りますね。


毎年3月頃に発表が有りますので、
その際には、新聞やニュースなんかで取り上げられたりされますね。


二つ目は何ですか?
 
 
はい、固定資産税評額と言います。
 
 
固定資産税評額?
 
 
はい、税金などの支払いで見た事が有りますね。
 

はい、毎年7月の初旬には、納付書が届くと思います


三つ目は何でしょうか?
 
 
はい、路線と言います。


路線価ですか?


般的には余り耳にされる事が少ないと思いますけれども、
相続税の計算をする時の指標となります。


四つ目は何ですか?
 
 
はい、時価となります。
 
 
時価ですか?


実際の価格の様な物でしょうか?


実際に、売主さん・買主さんが契約される時に使う実勢価格となります。


なるほど、分かり易いですね。有難うございました。

【第一回】どのように不動産査定を行っているの?【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/26 11:44




どのように不動産査定をおこなっているの?

不動産の査定手法について解説しています。



不動産会社のチラシによく「無料査定」という言葉が出て来るんですけども
不動産会社の人は、価格をどの様に算出しているのでしょうか?


はい、不動産の価格の算出の方法には、代表的には3つの手法が有りまして、
一つ目が、原価法
二つ目が、取引事例比較法
三つ目が、収益還元法
こちらの3つの手法を使って金額の算出をさせて頂いております。
 
 
私、東京にマンションを持ってるんですけども、こういった場合はどの様に算出するの
でしょうか?


はい、分譲マンションの居住用という事でしたら、取引事例比較法を使って算出さ
せて頂いております。


私、田舎に両親が住んでる一戸建ての家が有るのですけども、こちらの場合は如何
でしょうか?


一戸建ての場合ですと、建物の部分を原価法、
土地の部分を取引事例比較法という事で受けて、金額を出して最後に合計した物を
査定金額という事で提出させて頂いております。


実は、東京のマンションには、人が住んでるんですけども、こちらの場合は如何でしょうか?


賃貸でお貸しになっているという事で有りますと、収益不動産という事で見させて
頂いておりますので
収益還元法を使って金額の算出をさせて頂いております。


なるほど、有難うございます。
 
 
有難うございます。

【不動産売却コラム】任意売却・競売のまとめ
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2022/04/02 17:02

青森市での上手な不動産売却情報、29回目といたしまして、今回は【任意売却・競売のまとめ】について説明していこうと思います。

【任意売却】と【競売】、これらはどちらも、【住宅ローンの返済が困難になった】際の手段になります。

土地や建物には【抵当権】というものが設定されております。
【抵当権】とは、住宅ローンを組む際に、購入する予定の物件そのものを金融機関が担保にする権利の事です。

ローンの支払いが滞り、金融機関により抵当権が行使されてしまった場合、持ち主が講じられる手段が【任意売却】と【競売】になります。

ローンの滞納

住宅の差し押さえ(抵当権行使)

競売にかけ融資額を回収

となりますが、競売の開札前に任意売却を選択し、売却することで被害を抑えることが出来ます。


競売のデメリットは以下の通り

1.相場の7~8割の値段で買い叩かれてしまう

2.立ち退きを要求される

3.引っ越し代がかかる

4.物件情報がネットや新聞で公表される


対して任意売却のメリットは以下の通り

1.相場に近い金額で売却できる

2.引っ越し時期を相談できる

3.引っ越し代も交渉により確保できる

4.ご近所や知人に事情を知られる心配もない

5.売却にかかる諸費用は売却代金から払える

6.残ったローンの返済条件を相談できる


と、一見しただけでメリットが多い事が分かります。
ただ、もちろんメリットが無いわけではなく、【金融機関】とは交渉する必要があり、【競売】に掛けられるまでのタイムリミットもある、というのが実情です。

このデメリットについては、不動産会社に相談していただければ心強い味方にしていただけるかと思います。

もしもの際はセンチュリー21アクトを頼っていただければ幸いです。

次回からは【宅地業者】についてご紹介していこうと思います。


【不動産売却コラム】依頼のタイミング
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2022/02/25 11:57

青森市での上手な不動産売却情報、28回目といたしまして、今回は【依頼のタイミング】について説明していこうと思います。

何回かに渡って、競売のデメリットと任意売却のメリットについて説明してきました。

では、損をしない為にはどう状況を進めたらいいのかを解説いたします。

まず、競売を回避する為には、任意売却の意思表示だけでは足りません。
開札日の前日までに物件の売却を完了しなければならないのです。

そもそも任意売却が成立するまでにはトータルでどのくらいの期間がかかるのかというと、だいたい早ければ2か月、遅くて6ヶ月です。(もちろん、物件に買い手がつかない場合はその限りではありません。)
ですのでなるべく早く問い合わせをしてしまいましょう。
金融機関との交渉、話し合い等の複雑な展開になりますので、あくまでもプロである不動産会社に依頼するのが最適解かと思われます。

もし現在、住宅ローンの支払いに滞りがあるならば、今すぐにでも私共へご相談いただきたいです。

次回は【任意売却・競売のまとめ】についてご紹介していこうと思います。

【不動産売却コラム】任意売却のメリット・デメリット
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2022/02/12 09:17

青森市での上手な不動産売却情報、27回目といたしまして、今回は【任意売却のメリット・デメリット】について説明していこうと思います。

前回まではデメリットの多い競売に比べて、任意売却を選んでいただいた方がメリットが多いというお話でした。

今回は、一見してメリットだらけの任意売却のデメリットにも言及していこうと思います。

前回、メリットとして、「立ち退きを強要されることはなく、引っ越し時期の相談も可能」と記載しましたが、こちらはあくまで金融機関との話し合いは必須です。
まず一つ目のデメリットとしては、「金融機関との交渉や手続きが必須」である点が挙げられます。
素人の個人が行うには複雑な内容となりますので、不動産会社への依頼が推奨されます。

また、二つ目のデメリットとして、先ほどの「話し合い」に金融機関が100%応じてくれない可能性があるという点が挙がります。
こちらも、対処法としては、交渉に慣れている不動産会社にお任せするよりほかないかと思われます。

そして、こちらは全ての例に当てはまる事例ではありませんが、連帯債務者や連帯保証人の同意が得られないと任意売却自体が出来ないことになります。

また、任意売却の時間は限られており、期限内に任意売却の手続きを出来なかった場合、問答無用で競売にかけられます。

以上のように、任意売却もメリットだらけではない為、よくよく考えて合致する方向で選択していきましょう。

次回は【依頼のタイミング】についてご紹介していこうと思います。

【不動産売却コラム】任意売却の特徴
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2022/02/01 16:20

青森市での上手な不動産売却情報、26回目といたしまして、今回は【任意売却の特徴】について説明していこうと思います。

前回は競売のデメリットについて解説いたしました。
デメリットの目立つ競売より、任意売却を選んでいただく方がメリットが多いというお話でした。

今回からは、任意売却について解説をいたします。

任意売却は競売とは違い、市場価格に近い金額で売却をすることが可能です。
そして、売却にて得た利益を充てることで残債を減らすことが出来ます。

また、金融機関との話し合いは必須ですが、立ち退きを強要されることはなく、引っ越し時期の相談も可能です。

そして、競売とは違い通常の売却と同じなので、近隣住民や知人に滞納の事実を知られることもありません。
売却に伴う仲介手数料等の諸費用も、売り上げの利益から払うことになります。

任意売却をした後、残ったローンについては、金銭や生活、仕事の事情なども鑑みて、返済の相談も可能で、フレキシブルに対応していただけます。

支払いが滞り、催促や督促が届いている状況でも、諦めるのは早いです。
しっかりと現在の状況と向き合って、賢い選択をしていきましょう。

センチュリー21アクトでは、そういったご相談も承っております。
なんでもご相談ください。


次回は【任意売却のメリット・デメリット】についてご紹介していこうと思います。

【不動産売却コラム】競売のデメリット
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2022/01/27 16:37

青森市での上手な不動産売却情報、25回目といたしまして、今回は【競売のデメリット】について説明していこうと思います。

前回、競売と任意売却のシステムの違いを説明してきました。
今回は競売のデメリットについて掘り下げていきたいと思います。

1.相場の7~8割の値段で買い叩かれてしまう
実際の価値の検証や、交渉の余地もなく売られてしまい、挙句の果てには残債が多く残るという結果に終わります。
せめて残債はなるべく減らしたいところです。

2.立ち退きを要求される
競売に掛けられてしまうとその物件はもう自分の所有物ではないので、当然ながら出ていくように要求されます。
何の準備もなければ行く宛もなく途方に暮れてしまうというものです。

3.引っ越し代がかかる
交渉により、引っ越し代を手元に残しておける任意売却とは違い、競売にかけられてしまうとそういった交渉の余地はありません。

4.物件情報がネットや新聞で公表される
競売にかけられた物件は情報が開示されてしまう為、ローンの支払いが滞り、自宅が競売にかけられていることが衆目に晒されてしまいます。
情報化社会の現代では、情報は瞬く間に広がり、手がつけられなくなるのは間違いありません。

以上を踏まえ、競売にはデメリットが多い為、ローンを滞納してしまった場合は、まず任意売却の検討をおススメいたします。

次回は【任意売却の特徴】についてご紹介していこうと思います。




【不動産売却コラム】任意売却とは
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2021/12/23 17:37

青森市での上手な不動産売却情報、24回目といたしまして、今回は【任意売却】について説明していこうと思います。

任意売却という言葉は、不動産業界でお仕事をされる方以外はあまり耳なじみのない単語だと思います。

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、ローンを融資している金融機関との話し合いのもと、住宅を売却する事です。
人生には様々なアクシデントがあります。大病を患ってしまったり、大けがを負ってしまったり、社会的な地位を失ってしまう可能性も0ではありません。
そうした場合、ライフプランは破綻し、ローンの返済は困難になります。任意売却はそうした場合の手段となります。

通常、ローンを滞納してしまった場合、融資をしている金融機関は、抵当権に入っている住宅を差し押さえ、競売にかけて融資額を回収するのが通常です。
競売にかけられてしまうと、落札価格は市場価格の3割近く低い金額になってしまい、更に裁判所からは立ち退きを言い渡されます。
新聞にも競売情報が掲載されてしまう為、周知の事実となってしまいます。

このように、競売にかけられてしまうデメリットは多数ある為、ローンの支払いが滞ってしまった場合には任意売却をという方法を取るのが賢い選択ではないでしょうか?


次回は更に競売のデメリットをご紹介していこうと思います。

【不動産売却コラム】借地権のまとめ
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2021/12/04 15:28

青森市での上手な不動産売却情報、23回目といたしまして、今回は【借地権のまとめ】について説明していこうと思います。

おさらいにはなりますが、借地権とは要するに「持ち主から土地を借りる権利」のことを指します。

借地権の押さえておきたいポイントとしては

・土地の権利自体は地主にある
・地主に対して借りる土地の地代を納める
・借地に建てた建物を地主に無断で売却することはできない
・借地に建てた建物を建て替える場合、事前に地主に確認を取らなければならない
・契約期間の満了に伴い土地を地主に返還する際には更地にしなければならない

があります。


そして、借地権には大きく分けて

・借地法(旧法)
・借地借家法

の2つの種類があり、借地借家法には更に

・普通借地権

  1. ・定期借地権(一般定期借地権)
  2. ・事業用定期借地権
  3. ・建物譲渡特約付借地権
  4. ・一時使用目的の借地権

の5つの種類があります。


これらを踏まえたうえで、借地権、つまり土地を「借りる」場合のメリットとデメリットを押さえておきましょう。

借地権のメリットとしては、まず土地の税金がかからないという事が挙げられます。
借地としている土地は、交通の便や立地が良い場所にあることが多く、好条件の土地を低リスクで所持出来るというのは非常にうまみがあります。
そして、借地法においてはほとんど永続的に借りられるということもメリットになります。

メリットがあればデメリットも存在します。
先程、土地の税金が掛からないことがメリットであるとお話しましたが、借地には地代や更新料が存在する為、違う部分でコストが掛かります。
そして、自分の物にならないというのが最も大きいデメリットかと思われます。借地に建てた建物に手を加える場合の地主に確認しなければならないのも億劫です。
もちろん、これはメリットの項でも申し上げました通り、なにかあった時に低リスクで済むというのは大きなメリットなので、土地を所持するとなった際になにを重視するかで変わってくる部分だと思われます。


次回からは【任意売却】についてお話していこうと思います。


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