「不動産売却動画」の記事一覧(44件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/03/15 11:30
取得費不明時の売却益算出法は?
Q.不動産って売却した時に税金がかかるんですよね。
A.はい、居住用の不動産を売却した際など、さまざまな特例はありますが、売却、つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。
Q.利益が出たかどうかは、どうやって計算するんですか。
A.売却した額から、その不動産を取得した際の取得費用と、売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。
Q.売却は最近のことなのですぐわかると思うのですが、取得って場合によってはかなり昔ですよね。
A.確かに、長らく住まれたマイホームや、親族から相続された場合などは、何十年も前ということはよくあります。
Q.そんなに前の書類が残ってないケースもありますよね。取得費がわからないっていうことは起きませんか。
A.不動産売却をされる方で、すでに契約書を紛失されていたり、書類を相続時処分されていることも結構ありますね。引越しの際に行方不明になることもあります。
Q.それだと計算できないですよね。どうするんですか。
A.取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を概算取得費として計算します。例えば1000万円で譲渡したのであれば、50万円。2000万円で譲渡したのであれば、100万円が取得費となります。
Q.ちゃんと想定されているんですね。でも5%ってかなり低くないですか。
A.そうですね。たとえばいわゆるバブルといわれるような時代は、現在の相場よりも高い場合 はありますね。
Q.そうなると、本当は売却で利益が出ていないのに、利益が出ていることになるんですか。
A.そういうこともありえますので、まずはよく探すこと。それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。古い書類や専門的な書類でわかりづらいこともありますし、提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。.
Q.それでもない場合は、諦めるしかないですか。
A.登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、市街地価格指数を用いる方法などもあるようです。
Q.方法はあるんですね。
A.すべてに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断となります。 ただ、これらの経験がある税理士に相談できれば、多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。不動産の税金にたけた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。
Q.なるほど、まずは相談ですね。
A.はい、建物の減価償却などの計算など、単純に差し引くだけではないですし。
Q.わかりました。ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/03/11 08:52
住みながらでも売却ってできるの?
Q.売却を検討しているのですが、住みながらでも売ることができるのですか。
A.はい、出来ます。
Q.そうなんですね。なんだか気まずいような気がしますが。
A.確かに購入検討者に家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれません。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。
Q.そうなんですか。住みながら売却活動をされる方って、どんな方が多いんでしょうか。
A.そうですね。住み替えのお客様が多いです。
Q.住み替えですか。
A.はい、住み替えです。今住んでいる不動産を売却して、その売却資金をもとに次の物件を購入される場合、その不動産がいつ売れるのか、いくらで売れるのか分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのでないでしょうか。
Q.確かに。先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますよね。
A.はい、そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースも防げると思います。 Q.最悪のケースって何ですか。 A.はい、最悪のケースとは購入した住宅ローンと、売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。
Q.それは嫌ですね。
A.はい、できれば避けたい事態ですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却をした、というケースはたくさんあります。
Q.それを避けるためにはどうしたらいいですか。
A.次の物件をどうしても先に買わなければいけない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。
Q.なるほど。だから住みながら売るんですね。
A.そうです。また住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住み替え先を決められるメリットがあります。心と懐に余裕ができますよね。
Q.他に何か注意することってありますか。
A.はい、そうですね。購入検討者が家の見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、売主の方は聞かれたことのみお答えする方が、早期売却につながるケースが多いです。
Q. わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。
A.はい、その方が良いと思います。
Q.ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/03/01 10:56
売主さんから売却時どんな質問が多い?
Q.不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか。
A.そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるんですが、一般的にはどれぐらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれぐらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのかなどがあります。
Q.なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なんでしょうか。
A.はい、今は売り時と言えます。コロナ化においても不動産売買は積極的に行われ、当社のグループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
Q.そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
A.はい、オンラインで御相談をさせて頂いたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方を変えながら、お手伝いをさせていただきました。
Q.そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか。
A.そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3カ月から半年が一つの目安と思います。また相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。
Q.3カ月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか。
A.確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういうことではないんです。購入 する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期は異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったとしても、逆に売主様としては売却スタートしてまだ間もないということもあります。不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいんです。よく不動産はご縁の元と言われますが、まさにその通りだと思います
Q.なるほど。そういうことをあらかじめ知っておくのと知らないのとでは、気持ちの部分で全然違いますね。
A.そうですね。そういう意味でも、ご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことは勿論のこと、お客様に知っておいて頂きたいことや注意点など一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
Q.確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
A.おっしゃる通りで、不動産売買において何がわからないかが分からない、このまま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいことなどをしっかりと説明しながらお手伝いできる不動産会社を選んでいただくことが大事です。今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問が出てくるかと思いますので、お気軽にご質問ご相談いただければなと思います。
Q.なるほど。ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/28 10:24
査定額と売出価格はどう違うの?
Q.自宅の査定依頼したら査定価格を提示されたのですが、この金額で売り出ししないといけないのでしょうか。
A.いえ、査定価格とは、売出価格を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。
Q.査定価格と売出価格の違いってなんですか。
A.はい、査定価格は営業担当者が物件を評価し、周辺の相場などを基に適正と思われる価格を算出した価格です。次に売出価格は、不動産会社が出した査定価格を基に、売主様の希望やご売却の理由、また同一マンション内や同一エリア内の売り出し状況を見て、相談して決める価格になります。
Q.なるほど。高く売るためには、高めの売出価格を希望すればいいんですね。
A.いえ、査定価格を大きく上回る売出価格で売り出されると、売れるまで長い期間を要し、結局査定価格を下回る額でしか売れなかったというケースもありますので、ご売却のご事情を踏まえて売り出し価格を決定していただくのが良いかと思います。
Q.売却理由によって、売出価格も変わってくるんですね。どのようなパターンがあるんですか。
A.はい、例えば時間的余裕がある場合、購入希望者をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身の希望する売却希望価格を売り出し価格としてそのままを設定し、その価格で購入してくれる買主を待つこともできます。なので極論を言えば、査定価格が4000万円だったとしても、売出価格を5000万円に設定することも可能です。ただ査定価格は、不動産会社が持つ独自のデータを踏まえ、プロの目線で分析して算出している価格となりますので、査定価格からあまりにもかけ離れた売出価格となってしまうと、先程もお伝えしたように最終的に査定金額を下回る金額でしか売れないというケースもございます。そのために時間的余裕がある場合でも、査定価格をベースに不動産会社のアドバイスを踏まえた売出価格を設定することがおすすめです。
Q.反対に時間に余裕がない場合、これはどうすればいいですか。
A.例えば相続税の納付期限が決まっている場合や、住まいの買い替えで購入する物件が先に決まっている場合などは、売却期間に余裕がないため早期に不動産を売却して現金化しなければなりません。そのため不動産仲介業者が提示した査定価格を売出価格として設定し、売却不動産への問い合わせ状況や、ご内覧いただいた購入検討者の状況を見ながら、段階的に売出価格を下げていくことで、売却期限までに間に合せることができます。
Q.どちらも、営業担当者とよく相談することが大切ですね。
A.そうですね、売却理由は人によって様々で、その理由に合わせて売出価格を設定することが大切です。不動産の市場相場からかけ離れた売出価格に設定してしまうことで、取引が成立するまでに長期間かかり、売却スケジュールが遅れてしまうことや、希望売却価格を大幅に下回った価格での売却になってしまうことは避けなければなりません。そのためにも、適正な売却査定価格が提案できる不動産仲介業者選びが重要です。
Q.なるほど。わかりました。ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/22 09:39
契約と決済ってどう違うの?
Q.不動産の取引って契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか。
A.いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約を締結したときが契約となります。 ただ不動産の取引では、契約と同時に物件を引き渡す等行うことができないケースが多く、それらを決済の際に行うことが一般的です。
Q.契約と引き渡しが同時にできないのは、どんなケースですか。
A.例えば、融資を利用する場合や居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。融資を利用する場合、申し込みには契約書などが必要となります。居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に引っ越すことになります。さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。
Q.確かにそうですね。
A.ですので金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの技術、引き渡しの条件など、特約条項を記した契約書を作成し、記名・押印することで売買契約を締結します。
Q.では、決済とはどんなことを行うんですか。
A.はい。残代金の支払い、所有権の移転登記です。通常、買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題がなければ融資の実行を行います。 動機に関する書類への記入以外、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料、登記、火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書への記入などを行います。
Q.色々ありますね。
A.それらを手続きが終われば、鍵の引渡しを行います。 引き渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡し日を記載した引渡し完了確認書を作成し署名・押印をいただきます。
Q.それでやっと終了ですか。
A. 売主様が住宅ローン利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。 売主様は仲介担当者、司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと抵当権抹消処理を取得します。売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから法務局に行き抵当権の抹消、所有権移転、新たな抵当権の設定の登記申請を行います。
Q.決済ってそんなに多くのことをするんですか。大変ですねぇ。
A.抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。諸費用を含めトータルで必要な金額の明細もわからないですよね。 仲介の担当者は日々これらの業務を行っています。仲介手数料には、これらの手続きを安全に、スムーズに進めるための費用でもあります。
Q.なるほど、よくわかりました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/21 11:33
古い家を高く売る方法ってあるの?
Q.古い家は売れるのでしょうか。
A.はい、もちろん大丈夫です。築年数が経った家でもリフォームや建替えをされる方もおられますので問題ありません。
Q.そうですか。知り合いから古い家の場合は、更地にしたほうが高く売れると言われたのですが、本当でしょうか。
A.はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって購入希望者様が増えることが多いです。その結果高く売れるケースもあります。また建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。
Q.わかりました。ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか。
A.はい、あります。更地にして売却する場合3つご注意ください。1つ目、家などの解体費を出す必要があります。2つ目、固定資産税の軽減がなくなります。3つ目、隣の土地の所有者と打ち合わせが必要となります。以上の3つです。
Q.詳しく教えてもらえますか。
A.はい、まず1つ目の解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。数十万から数百万かかる場合があります。続いて2つ目ですが、土地はと建物を所有していると固定資産税がかかりますが、居住用の宅地において200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。最後に3つ目。建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので注意が必要です。
Q.更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現場で売った方が良い場合はあるんでしょうか。
A. はい、その場合もあります。
Q.それはどんな場合でしょうか。
A.はい、更地にせずそのまま売却したほうが良いのは5つあります。
Q.詳しく教えていただけますか。
A.はい、まずは1つ目。建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。2つ目。古民家など古いことに価値がある物件の場合です。3つ目。解体が困難な場合です。例えば足場を組む場所がないなどです。4つ目。解体費用が著しく高い場合です。最後に5つ目。手元に解体費用がない場合などです。 このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。
Q.わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。
A.はい、その方が良いですね。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/18 10:26
不動産売却はどの様に進めていくの?
Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いでしょうか?
A.ご売却の事情やスケジュールによって売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。
Q.なるほど、査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?
A.はい、近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談を頂いた後に査定をさせていただくことになります。
Q.査定額はどれくらいで分かるのですか?
A.早ければご依頼を頂いた当日にもお伝えすることができます。よくご質問を頂くのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物になります。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様になります。
Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?
A.金額ももちろん大事なのですが、ご事情に伴うスケジュールなども考慮してご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?
A.はい、ご購入を検討されるお客様もおうちにいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたらお部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日に限らず平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力をいただければなと思います。
Q.どのような販売活動をされるのですか?
A.不動産ポータルサイトといわれる物件探しをする方がご利用になるサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告をさせていただくことが一般的です。またオープンハウスを開催しご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情によってはあまり大々的に広告を出してほしくないという場合にはご相談をいただければなと思います。
Q.結構多くの方が見に来られるのですか?
A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。尚、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させて頂くこともあります。これは安易に安くするというわけではなくできるだけ高くかつ早期に売るためだと思って頂ければと思います。
Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?
A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額や手付の金額、引渡し時期などをご確認いただき双方で合意に至ったら、売買契約に進みます。
Q.契約が進めば一段落ですかね?
A.いいえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと引き渡し決済のご準備もあります。買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は白紙解約となってしまうこともあります。また引き渡しの後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
Q.それはまだまだ安心できないですね。
A.そうですね。最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちの役目ですのでご安心ください。
Q.わかりました。ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/15 15:28
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?
Q.瑕疵担保責任はよく聞くのですが、契約不適法責任って何ですか?
A.はい、まず瑕疵とは欠陥、不具合という意味ですが不動産取引においては購入段階では気付かず実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合ことを指します。そのため隠れた瑕疵とも呼ばれます。 売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に売主が責任を負う範囲や対応する期間も定めたものを瑕疵担保責任といいますが、2020年4月1日から法改正により契約不適合責任に変わりました。
Q.瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いはなんですか?
A.はい、瑕疵担保責任と契約適合責任の大きな違いとしては瑕疵担保責任では買主が請求できるのは契約解除と損害賠償の2つだけだったのに対し、契約不適合責任は追完請求代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求の5つの請求ができるようになったことが見受けられます。
Q.その5つの請求と言うと、どのような請求なんですか?
A.まず1つめの追完請求とは、契約内容と異なっている部分を買主が契約通りするように請求することです 民法改正前はまずは買主が瑕疵を知らなかったことを証明する必要がありましたが、契約不適合責任では契約内容と合っているか合っていないかが問題になるため買主は請求しやすくなりました。 なお、契約内容と異なったのを売った場合売主は落ち度がなくても追加請求されます。
Q.買主が請求できるかどうか、よりわかりやすくなったのですね。
A.そうですね、次に2つ目の代金減額請求とは、追完請求の補修を請求しても売主が修理しないとき、あるいは修理が不能である時に認められる権利です。 あくまでも追完請求がメインの請求であり、それがダメな場合には代金減額請求ができ ます。 但し明らかに直せないもの、あと離婚の追加が不能である時は買主は直ちに代金の減額請求をすることが定められます。 そして3つめの催告解除は追完請求をしたのにも関わらず売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除できる権利です。 売主が追完請求に応じない場合、買主は代金減額請求と催告解除の2つの選択肢を持っていることになります。契約解除された場合、売主は買主に売買代金の返還をしなければなりません。
Q.買主が売主に対して取れる選択が増えたということですね。
A.そうですね。次に4つ目の無催告解除は契約不適合により、契約の目的を達しない時に行うことができます。 逆に言えば若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は無催告解除は認められないということになります。 そして最後に5つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められます。 民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。
Q.買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたということですね。
A.そうですね、また追完請求の時にお話ししたように瑕疵担保責任ではそもそも論として、瑕疵かどうか、というところを通るだけで大変な手間でしたが契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかというところがポイントになるので、問題の有無をはっきりさせやすくなりましたが、一方で不動産の不具合等が契約内容に記載されているならばその不具合について契約不適合を問うことはできません。 そのためしっかりと契約内容を吟味する必要があります。 また瑕疵担保責任と同じで契約不適合責任も任意規定なので、実際の契約の内容がどうなっているか、というところをしっかりと確認するところも重要になります。
Q.売る場合も買う場合もしっかりと売買契約書を確認することが大事ということですね。
A. そうですね。わからない事があれば営業担当者にしっかりとヒアリングしましょう。
Q.わかりました、ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/01/24 09:24
相続時の3000万円、特別控除の要件は?
Q.相続した実家でも3000前の特別控除を機使えるって聞いたのですが。
A.はい、相続によって空き家になった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。
Q.それは昔からあった制度ですか。
A.2016年4月1日の時限立法で、2023年12月31日までとなっております 最近の話なのですね、なぜ出来たのですか? 少子高齢化人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう国策である、空き家等対策の推進に関する特別措置法の税制上の措置としてできたのです。
Q.空き家対策が目的なのですね。ではどんな用件があるのでしょうか?
A.特例の対象となる被相続人居住用家屋とは相続の開始の直前において被相続人の居住用に供されていた家屋で次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
1つ目が、昭和56年5月31日以前に建築されていること
2つ目が、区分所有建物登記がされている建物でないこと
3つ目が、相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこととなります。
Q.昭和56年より以前の建物なのですね。
A.はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提のため、建築時期の制限が設けられております。
Q.区分所有建物というと?
A.建物の中で複数に区分され、各個が住居店舗事務所等の用途で構成されている建物のことでマンションなどがわかりやすいと思います。
Q.一人で居住していたものでないとダメなのですか?
A.他に居住している人がいると空き家ではないので対策の趣旨とは異なってきます。
Q.逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか?
A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて要介護要支援認定を受け、老人ホーム等に入社し相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合、要件を満たせば適用な対象となります。
Q.賃貸で貸していたりした場合はどうですか?
A.事業貸付居住の用に供されていないことという要件がありますので適用の対象にはなりません。またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので注意が必要です。
Q.その要件を満たせば適用ですか?
A.いいえ、空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
Q.たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいのですか?
A.いいえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までとなっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。
Q.期限が限られているのですね。
A.はい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別な関係がある人以外への譲渡という、さまざまな要件があり手続きや証明書類があり確定申告の必要があります。
Q.これはかなり難易度が高そうですね。
A.はい、相続登記には司法書士、建物滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士解体には解体業者、様々な専門家との連携が必要となります。 飼い主様を探すだけでなく、これらを紹介してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
Q.わかりました、ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/12 13:51
住宅ローンの支払に困ったときは?
Q.住宅ローンが支払えない場合って多いんですか?
A.はい昨年の新型コロナウイルスの感染拡大により、返済が困難な方が増えています コロナ化に関係なく住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて50人に1人は返済が混乱になると言われています。 最近ではコロナ化により、例年以上に支払いが難しくなっている方が、多くおられると思われます。
Q.では住宅ローンが支払えない場合に行ったほうが良いことってありますか?
A. はい、そうですね、まずは借り入れをしている金融機関に相談することをお勧めします。 金融機関は返済が困難になった場合支払い猶予などしてもらえる場合があります。 その他無駄な出費を減らすことや家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。
Q.その他にありますか?
A.はい、公的な機関や税理士、会計士など専門家に相談することも一つの手です。 様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。
Q.わかりました。逆にやってはいけないことはありますか?
A.はい、それはですね、一番やってはいけないことは放置することです。
Q.放置ですか、そんな方はいるのですか。
A. はい、意外と多くの方が支払わなくなるとそのまま放置してしまうケースがあります。
Q.なるほど放置してしまうと良くないのですか?
A.はい、よくないです。優遇金利の停止はもちろん最悪の場合不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は住んでいる家から引っ越しをしなければなりません。
Q.競売ですかそれは大変ですね。
A.はい、そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。
Q.その他に何かありますか?
A.はい、他には借金を借金で返すことやハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと、副業など無理なバイトをされることもオススメはしません。
Q.わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合にはまずは放置せずに相談をしていこうと思います
A.はい、その方が良いと思います
Q.ありがとうございます。