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【不動産売却コラム】相場と売却額、手元に残る額
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2021/09/21 15:51

青森市での上手な不動産売却情報、15回目といたしまして、今回は【相場と売却額、手元に残る額】について説明していこうと思います。

土地の価値は、相場通りとは限りません、一般的な相場がいくらであっても、そもそも売り出される物件が少なければ希少価値から値段が吊り上がりますし、すぐさま売買が成立してしまうことも珍しくありません。
このような場合、不動産会社は相場より強気に値段をつけてくれるかもしれません。

また、不動産会社で取引されている土地の価格=自分の手元に残る額ではないことに注意しましょう。実際、最終的に手元に来るお金は、土地の価格相場よりも下回ります。

手取りが減ってしまうのは、売却にかかる仲介手数料や所得税などの諸費用がかかる為です。土地が売れたとしても、自分の手元に残るのは手数料や税金などが引かれた額になるということは覚えておきましょう。

買い替えなどの資金計画をする際は、土地の販売価格の6~8割程度が手元に残ると考えましょう。


それでは、売却にかかる諸費用を説明していきます。


1.仲介手数料

仲介を依頼した不動産会社に対し、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、取引価格ごとに手数料の上限が決められており、400万円を超える物件については、簡単な計算式「取引価格×3%+60,000円」(消費税別)で算出することができます。

(例)取引価格3,000万円(消費税別)の場合の仲介手数料の上限
3,000万円×3%+60,000円=960,000円 消費税10%を加算すると1,056,000円

仲介手数料は、宅建業者によって半額にするなどのサービスを行っているところがあります。金額の安さは魅力ではありますが、不動産会社の得意分野や信頼して任せられるかもじっくりと考慮して選びましょう。

2.登記、住宅ローンの関連費用

住宅ローンが残っている場合、物件は金融機関の担保として抵当権というものが設定されています。売却によって一括返済することになるため、買主に引き渡す前に抵当権を抹消する必要があり、そのため「抵当権抹消登記」にかかる費用が必要です。登録免許税として不動産1物件につき1,000円、土地と建物であれば2,000円となります(登記方法によって異なります)。

また、抹消登記を依頼する司法書士への報酬が10,000円程度必要になります。住宅ローンを完済するには、繰上返済の手数料が必要なこともあります。金融機関によって異なりますので、借入先に事前に確認しておきましょう。

3.印紙代

売買契約書には印紙税法により、契約金額に応じた収入印紙を貼ります。たとえば、1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円となります。(2020年(令和2年)3月31日作成までの軽減措置)

4.引っ越し代

住み替え先への引越し費用ももちろん必要です。万が一、引越し先がまだ完成していないときは、仮住まいの先への引越し代、家賃等も考えておかなければなりません。

5.譲渡所得税


売った金額から、その物件を取得する際にかかった代金(所有期間中の減価償却費を差し引く)や、購入時と売却時の諸費用を差し引いても利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。マイホームを売る際に、最高3,000万円の特別控除が受けられたり、所有期間などの条件によって税率が異なったり、要件によって軽減措置が設けられます。


このほか、物件によって必要な諸費用もあります。たとえば土地売却の際に隣地との境界が定かでない場合などは、測量して面積や境界を確定することになるため、測量費用が必要になります。また、売る前にリフォームやハウスクリーニングを行ったり、建物を解体したりする際はそれぞれにお金が必要になります。どのような費用が必要になるかを事前に確認しておきたいものです。初めてのことだと分からないことも多いと思うので、不動産会社へ相談しましょう。

センチュリー21アクトでは、不動産のプロが皆様のご相談を受けさせていただきます。
相談無料となっておりますので、些細なことでもご相談していただければと思います。
お気軽にお問合せください。


次回は【不動産会社の得意分野】についてお話していこうと思います。

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