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【不動産売却コラム】借地権とは
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2021/10/26 16:58

青森市での上手な不動産売却情報、19回目といたしまして、今回からは、知っておきたい不動産用語という事で【借地権とは?】について説明していこうと思います。

1:借地権とは

借地権とは、土地の持ち主から土地を借りる権利のことを言います。借りた土地に建物を建てた場合には、様々な制約があります。借地権の特徴についてご紹介しますので、借地権付きの物件を購入する際には参考にしてください。

1-1:借地権の特徴

借地権の特徴は以下の通り

  1. ・土地の権利は地主にある
  2. ・地主に対して地代を払う
  3. ・借地に建てた建物を無断で売却することができない
  4. ・建て替えは事前に地主へ連絡する
  5. ・契約期間が満了したら更地にして地主に土地を返還する

土地の持ち主のことを「地主」といいます。地主から借りた土地に建物を建てた場合、建物の権利は借りた側にありますが、土地の権利は地主が持っています

借地の場合、土地を借りた「借地人」が地主に対して地代を払う事になります。

また、借りた土地に建物を建てた場合、地主の許可なく売却することはできません。建物を建て替える場合は、地主に連絡が必要です。

借地には契約期間があります。契約期間が満了し、契約を更新しない場合であれば、土地を更地にして地主に返却します。

借地権の土地は、買った土地に比べて土地や建物に対する自由度が低くなることが特徴です。

1-2:借地権の契約更新

借地権には契約期限がありますが、更新も可能です。「旧借地法」で土地を借りた場合、地主に正当な理由がない場合、基本的に契約は自動更新されます。

普通借地権など、1992年8月1日以降の「借地借家法」では、契約の存続期間が法律により定められています。普通借地権なら、半永久的に土地を借りることも可能です。

借地権の土地の上に立つマンションや一戸建てを買うときは、借地権の種類に注目することがポイントです。次の章では、それぞれの借地権の種類や特徴を詳しくご紹介します。

次回は【借地権の種類】についてお話していこうと思います。

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