カテゴリ:上手な売却方法 / 投稿日付:2021/11/09 17:33
青森市での上手な不動産売却情報、21回目といたしまして、今回は【借地物件のメリットデメリット】について説明していこうと思います。
3:借地物件のメリットデメリット
借地権の特徴は、他人の土地でありながら、半永久的に居住することが可能なことです。しかし、契約の更新や家を手放す際に地主の許可が必要などのデメリットもあります。
借地権の特徴を、メリット・デメリット毎にご紹介します。
3-1:借地権のメリット
借地権のメリットは以下の通りになります。
- ・土地の固定資産税、都市計画税の負担が必要ない (地代で負担していることにはなる)
- ・特に借地法(旧法)の場合、法律に守られており半永久的に借りることができる
- ・土地が利便性や立地条件の良い場所にあることが多い
- ・借地権付きの建物を購入する場合、所有権付きより安く手に入る
住宅を取得していると、土地や建物に固定資産税がかかります。借地権がある土地の建物には、土地に対する固定資産税と都市計画税がかかりません。
そのため、土地も建物も自分で購入した物件よりも税金を安く抑えられることがメリットと言えます。(土地の上に立っている建物には税金がかかります。)
借地権の物件は、主に利便性や、価格の面でメリットが大きいです。
3-2:借地権のデメリット
借地権の土地に建つ物件のデメリットは以下の通りです。
- ・地代の負担がある
- ・土地が借主の所有物にはならない
- ・更新時には更新料が必要な場合がある
- ・建物を売却する際には地主の承諾がいる(譲渡承諾料が必要)
- ・増改築の際、地主の承諾がいる(承諾料が必要な場合も)
- ・借地権は第三者に売却するのがむずかしい
せっかくマイホームを持っても、自由が少なくなることが借地権のデメリットです。
土地に対する固定資産税や都市計画税がかからない一方で、地代の負担があります。また、どんなに地代を払っても、借りている土地は自分の所有物にはなりません。そのため、建物の売却や家の増築をするときは地主の承諾が必要です。承諾料が必要なケースもあります。
借地権の土地の物件は、所有権の土地の物件に比べ、好条件が揃っていても買い手を探すことが困難です。借地権の物件を売却するときは、デメリットを上回るメリットが必要となるでしょう。
次回は【借地権の対抗要件とは?】についてお話していこうと思います。